ガラスの豆知識VOL.29  防火設備いついて

今回は防火設備についてです。

「防火設備に網入り板ガラスを使うのはなぜ?その根拠を教えてほしい。」
というご質問がたびたび寄せられます。
今回はその根拠について、よりどころとなる建築基準法、同施行令、
及び建設省告示の文例を明示しつつ解説します。

「防火設備」は『建築基準法2条第9号2のロ』で次のように決められています。
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める
防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために
防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める 技術的基準に適合するもので、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)
を有すること。
「技術的基準」は『建築基準法施行令第109条2』で次のように決められています。
(建築基準法)法2条第9号2のロの政令で定める技術的基準は防火設備に通常の火災による
加熱が加えられた場合に、 加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの
であることとする。

この施工令では「防火設備」の「技術的基準」を「加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に
火炎を出さないもの」と決めています。 防火設備の20分耐火が要求されるゆえんです。

「技術的基準」は『平成12年度建設省告示第1360号第1の2 ニ』で
次のように決められています。
建築基準法施工令第109条の2に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は
次に定めるものとする。

ニ 鉄及び網入りガラスで造られたもの

以上が網入り板ガラスを防火設備で使う根拠となっています。

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