平成28年省エネ基準概要
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)第73条第1項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準の一部を改正する件(平成28年経済産業省・国土交通省告示第1号。以下「一部改正告示」という。)が平成28年1月29日に公布され、平成28年4月1日から施行されています。
今までも一定規模以上の建築物の新築、増築、改築、修繕等を行う場合に省エネルギー措置の所管行政庁への届出は義務化されていましたが、その内容は、平成28年の建築物省エネ法の施行で以下のように変わりました。
※省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度については、平成29年3月末をもって廃止されました。
※建築物省エネ法の詳細は国土交通省の下記ページを参考にしてください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
特に、2000m2以上の非住宅については建築確認手続きに連動した適合義務化が平成29年4月に施行されましたので設計、工事監理等のご担当者様はご留意ください。
次に、開口部の取り扱いについて、住宅と非住宅に分けて紹介します。
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国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報 |